コラム
北九州市小倉北区の司法書士 – 相続手続・遺言書作成・不動産登記
コラム
先日、久しぶりに「折尾簡易裁判所」へ行きました。
JR折尾駅の近くにあって入口の急坂が特徴的な小さな裁判所です。
私は簡易裁判所で代理人となれる認定を受けており(認定司法書士)、そのようなお仕事もやっているのですが、折尾簡易裁判所へ行くのは数年ぶりでした。
裁判はどこでやっても良いという訳ではなく、貸金の請求などお金の支払いを求める民事裁判は、基本的には訴える側(原告)の住所地を管轄する裁判所で手続きをします。(簡易裁判所か地方裁判所かの違いはまた後日・・)
北九州市には、小倉と折尾、2つの簡易裁判所があって、「折尾簡易裁判所」の管轄になるかどうかは、かなり細かく分けられています。
折尾簡易裁判所の管轄は、
①中間市
②遠賀郡
③八幡西区のうち、 “八幡西区役所折尾出張所” と “八幡西区役所八幡南出張所” の所管地域
と決められています。
八幡西区だけ同じ区内の中で分けられているのです!(北九州市のその他の6区はすべて「小倉簡易裁判所」が管轄)
八幡西区のうち住所が、
“八幡西区役所折尾出張所”と“八幡西区役所八幡南出張所”の所管の地域だと「折尾簡易裁判所」、
それ以外の地域だと「小倉簡易裁判所」、という分かれ方です。
主な地名でいうと、浅川や本城、香月や馬場山などは「折尾簡易裁判所」で、黒崎や永犬丸、上津役などは「小倉簡易裁判所」が管轄です。(詳しくは「北九州市区役所出張所設置条例」に定められています)
八幡西区の方のご依頼で簡易裁判所の手続きをする際には、気を付けなければ・・・とあらためて思いました。
ちなみに、不動産登記の手続きをする法務局も、北九州市には、小倉(福岡法務局北九州支局)と八幡(福岡法務局八幡出張所)の2ヵ所ありますが、その管轄の分かれ方とは全然違いますのでご注意くださいませ。
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