コラム
北九州市小倉北区の司法書士 – 相続手続・遺言書作成・不動産登記
コラム
「抵当(ていとう)に入れる」という表現、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
では、この言葉が法律的にはいったい何を意味するのかは、皆さんご存知でしょうか。
「抵当に入れる」という言葉が出てくるのは、お金の貸し借りの場面です。
貸主としては、確実に返済をしてもらわなければ困るので、将来借主が返済できなくなったときのための備えを予めしておかなければなりません。
そのために貸主が、“将来返済が滞ったときには、この土地と家を強制的に売って、その売却代金から返してもらうことができる”という権利を設定することがあります。
この権利のことを法律上は「抵当権」といい、この抵当権を設定することが、「土地や家を抵当に入れる」と表現されているのです。
(“担保にとる”“担保に入れる”、ちょっとくだけた表現だと“借金のカタ”というのもだいたい同じ意味合いで使われています)
抵当権が主に使われる場面は、“住宅ローンを組むとき”です。
なんとなく「抵当にいれる」という言葉のイメージとして、借金で苦しんでいる人や怖い取り立ての場面でしか使われないような連想をする方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはなく、通常の住宅ローンの場面でも必ず登場します。
住宅ローンを組んでマイホームを買うと、ほぼ間違いなく、買った家に対してローンを組んだ銀行(保証会社)の抵当権が設定されます。
つまり、マイホームを買ったと同時にその家を「抵当に入れた」状態になっているのです。
もちろん約束通りローンの返済を続けている限りは、この抵当権で家を売られてしまうことはないのですが、基本的には、住宅ローンを完済するまで、マイホームは抵当に入ったままの状態ということです。
「抵当に入れる」という言葉の意味、イメージ出来たでしょうか。
抵当権という権利はこのように結構身近にあるもので、抵当権の登記手続きをする私たち司法書士からしても、まったく珍しいものではありません。
ですが、手続き的には小難しい論点もあったりして頭を悩ますこともあります。(特に根抵当権)
当事務所でも、新規の住宅ローンを組むときや、借り換え、ローン完済などによる、抵当権の各種登記手続きを承っております。
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