コラム

  • 不動産登記

“持分の放棄”を使った共有問題の解消②

(前回「持分の放棄を使った共有問題の解消①」のつづきです。)

さて、民法255条の“持分放棄”を使って共有問題を解消しよう!ということになったのですが、ここでマニアックな疑問にぶつかります。

それは「不動産の共有持分の放棄が複数あった場合、一括で他の共有者への移転登記が出来るのだろうか??」というものです。

前回お伝えしたとおり共有持分の放棄は“相手方のない単独行為”とされているので、普通に考えると共有者7人のうち6人が持分放棄をするタイミングは日付が同じでも時間軸上、ズレがあるものだろうと・・・

そうすると、最初の1人が放棄した時点で自動的に残りの6人の持分が増え、次の1人が放棄すると残りの5人の持分が増え、という風になって、ダイレクトで1人に集約される訳ではないのでは??

という(屁)理屈が頭に浮かんだのです。

でもそこまで厳密にとらえて不動産の持分放棄があった順序で一つ一つ登記をする必要がある??
持分の計算やら必要な書類やらが複雑になって大変で、こんなことやる実益もないよな・・・

などと頭を悩ませていたところで、同じ疑問にぶつかった司法書士の方のブログを経由して参考になりそうな先例を発見!

直接的な事例ではなかったのですが、「一括で1人に移転登記出来る」ことが前提となっているような回答がいくつかありました(登記研究181質疑応答、登記研究489質疑応答)。
もちろん同じ日付での放棄の場合です。

今回の事例については特定の1人に集約させること目的として放棄をしているので、6人の意思表示が揃うことが条件となった不動産の共有持分の放棄と考えれば、理論上も同じタイミングでの持分放棄は成立するから、一括で移転登記することに問題はないだろうと、個人的には結論づけました。

結果として、「〇〇を除く共有者全員持分全部移転」という一括での移転登記が、特に問題なく完了し、無事に共有状態が解消されました。

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今回の事例は関係者のご協力で解決できましたが、前回も書いたように、共有の問題は時間が経つほど、名義人の相続などが絡んできて解決が難しくなります。

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