コラム
北九州市小倉北区の司法書士 – 相続手続・遺言書作成・不動産登記
コラム
今回はちょっと専門的なお話しです。
先日、7人共有状態となっている土地の名義を、1人の名義に集約したい、というご相談を受けました。
共有問題の解消は、司法書士の専門分野でもありますが、共有地の中には、昔からの地域住民の“入会地”や、“組合”のような団体で管理していて当時の組合員全員の名義になっている土地など、時間の経過とともに今や解決が難しくなっているものも多くあります。
今回のご相談は幸いにも、親族同士が代々受け継いできた土地で、関係者全員の承諾も貰えそうだということで、解決は出来そうなケースでした。
次に集約の方法、どういう法律上の原因で集約させるのかを検討しなくてはなりません。
“贈与”でやっても贈与税はかからない廉価な土地でしたが、“農地”であったため、農地法の許可の問題で×。
そこで出てきたのが民法の255条、“持分の放棄”を使う方法です。
民法255条では「共有者の一人が、その持分を放棄したとき・・・その持分は他の共有者に帰属する」と定められています。
持分放棄というのは“相手方のない単独行為”ですので、放棄の意思表示さえすれば自動的に他の共有者の持分割合が増える、ということになります。
つまり7人のうち、6人が持分を放棄すれば残りの1人の集約できるのです。(ただし登記の手続きは放棄する方と持分が増える方、お互いが協力してしなくてはなりませんが・・)
そしてなんと言っても今回は、この共有者の持分放棄は、農地であっても農地法の許可が不要というのがポイントです。
(似たようなものとして“共有物分割”がありますがこちらは農地法の許可が必要です。ちなみに農地の場合でも許可が不要なものとしては他に“相続”や“時効取得”などがあります。)
ということで、今回の相談事例については民法255条の“持分放棄”を使って解決しよう!
ということになったのですが、いざ進めようとするとマニアックな疑問点が出てきてしまいました・・・ムムム
~②へ続く~
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