コラム
北九州市小倉北区の司法書士 – 相続手続・遺言書作成・不動産登記
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A なります。
民法第727条では、「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」と規定されてます。
つまり養子縁組の日から、「養子」と「養親」だけでなく、「養子」と「養親の血族」の間にも親族関係が生じるということです。
あなたは「養親の血族」ですので、「養子」との間には兄弟姉妹としての親族関係が生まれることになります。
そのため、あなたが亡くなって、子(孫)や父母(祖父母)がいない場合だと、その養子もあなたの兄弟姉妹として相続の権利を有することとなります。
ちなみにその養子が父母の片方としか養子縁組していなかったケースでは、あなたと父母を同じくする兄弟とその養子では、相続割合が違います。
父母のどちらかだけが同じ兄弟(つまりこのケースの養子)の相続割合は、父母共に同じ実の兄弟の2分の1とされています(民法900条4号)。
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