コラム

  • 相続・遺言

養子と相続関係についてのQ&A ~その2~

Q 幼いころ両親が離婚し、私は母の再婚相手の養子となりました。実父とはずっと連絡もとっていないのですが、その実父が亡くなった場合、私は相続人になるのでしょうか?

A 相続人になります。

 お母さまの再婚相手と「普通養子縁組」を結んだあとも、実父との法律上の親子関係はなくなりません。

 あなたから見ると「養父」と「実父」、2人の父がいる状態です。養父が亡くなった場合はもちろん「子」として相続人になりますし、実父が亡くなった場合もやはり「子」として相続人になります。

 将来、実父が亡くなった時、これまでずっと連絡をとっていなかったのに急に相続人だと言われても困る・・・ということもあるでしょう。実父に借金があって急にその請求がきた、というようなケースも考えられます。

 そのような場合は「相続放棄」の手続きをご検討ください。

 相続放棄の期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」と決められています。  

 もし、実父が亡くなったことをずっと知らされていなかったのなら、あなたが「実父が亡くなったことを知った時」から3ヵ月以内に相続放棄をすればOKです。

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