コラム
北九州市小倉北区の司法書士 – 相続手続・遺言書作成・不動産登記
コラム
A 相続人になります。
お母さまの再婚相手と「普通養子縁組」を結んだあとも、実父との法律上の親子関係はなくなりません。
あなたから見ると「養父」と「実父」、2人の父がいる状態です。養父が亡くなった場合はもちろん「子」として相続人になりますし、実父が亡くなった場合もやはり「子」として相続人になります。
将来、実父が亡くなった時、これまでずっと連絡をとっていなかったのに急に相続人だと言われても困る・・・ということもあるでしょう。実父に借金があって急にその請求がきた、というようなケースも考えられます。
そのような場合は「相続放棄」の手続きをご検討ください。
相続放棄の期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」と決められています。
もし、実父が亡くなったことをずっと知らされていなかったのなら、あなたが「実父が亡くなったことを知った時」から3ヵ月以内に相続放棄をすればOKです。
当事務所は、地域の皆様のお役に立ちたいと考え、初めてご相談いただく方の初回相談を無料にしております。皆様の生活の中でのお困りごと、お手続きのお悩みなど、お気軽にお問い合わせください。
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