コラム
北九州市小倉北区の司法書士 – 相続手続・遺言書作成・不動産登記
コラム
亡くなった親族名義の土地だけど、特に利用も出来ず、かと言って売れもしないし、管理が負担になっているだけ・・・というお悩みを抱えている方は全国にたくさんいらっしゃると思います。
私も相談を受ける中で、「この土地いらないんだけで国に寄付とか出来ないの?」と尋ねられることは結構あります。
こういう問題が、ここ数年皆さんもよく耳にしているでしょう“所有者不明土地”の原因にもなっているのですが、この対策の一つとして、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が令和3年4月に公布されました。
とても長い名前の法律ですが、簡単にいうと“いらない土地を国が引き取ってくれる”という制度が創設されることになったのです。
これは問題解決のためになるとても大きな改正ですが、いらない土地だったらなんでも国が引き取ってくれるのか?というと、残念ながらそういう訳ではありません。
国が引き取りを承認してくれる土地にはいくつもの条件があります。
まずは大前提として、「相続又は遺贈で取得した土地」である必要があります。
遺贈の場合も、相続人に対する遺贈に限る、とされています。
自分で買ったけどいらなくなった土地、などは対象外ということですね。
次に「権利関係や境界に争いがなく、管理するのに過分な費用・労力がかからない更地であること」が必要です。
これはざっくりとまとめた表現ですが、具体的には次のような条件が決められています。
・建物が存在する土地→×(却下)
・担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地→×(却下)
・通路その他の他人による使用が予定されている土地として政令が定めるものが含まれている土地→×(却下)
・土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地→×(却下)
・境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地→×(却下)
・崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの→×(不承認)
・土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地→×(不承認)
・除去しなければ土地の地位上の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地→×(不承認)
・隣接する土地の所有者等と争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの→×(不承認)
・このほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの→×(不承認)
この他にも、10年分の土地管理費用の負担金を納付しなければならないとされています。
ちなみにこの新しい法律は、令和3年4月28日に公布されていますが、実際にこの法律の適用が始まるのはそこから2年以内、とされてます。
残念ながら現時点(令和3年11月)ではこの法律は発効していないので、まだ新制度は利用できません。
令和5年4月までのどこかから利用開始、ということになります。
また、この他にも所有者不明土地問題の対策として、「相続登記義務化」の改正も行われましたが、これについてはまた後日ご案内いたします。
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