コラム

  • 相続・遺言

遺言に書かれていることは断れる? ~その2~

前回(遺言に書かれていることは断れる?~その1~)からのつづきです。

遺言に書かれていることは絶対なのか?辞退できないのか?というテーマについて、今回は「遺贈」のケースで考えてみます。

「遺贈」というのは“遺言によって遺言者の財産を無償譲渡すること”です。

主に「法定相続人以外の者」に対して財産を残したい時に使われます。

(法定相続人に対する遺贈、というのも可能ですが、税金や手続の面からみて遺贈ではなく、前回のように“相続させる”という遺言にするケースが多いです)

「特定の財産」を「遺贈する」という遺言の場合 ~特定遺贈~

“〇〇番の土地”のように目的物を特定した遺贈のことを、「特定遺贈」といいます。
この特定遺贈について、遺言に書かれた受取人(=受遺者)は、これを受けるかどうか自由に決めることができます。

受け取りたくない場合は、放棄(辞退)でき、“相続放棄”と違って基本的に期間の制限はありません。
(ただし、利害関係者等から催告があった時は、その期間内に回答しないと放棄できなくなります(民法987条))

放棄のやり方については家庭裁判所での手続きは必要なく、相手方(遺言執行者や法定相続人)への意思表示でOKとされています。

また、目的物が複数あるなど、分けることが出来るような場合は、その一部だけ放棄する、ということもできます。

「遺産全体の一定割合」を「遺贈する」という遺言の場合 ~包括遺贈~

遺贈には特定遺贈の他にもう一つ、「包括遺贈」という形式があります。

これは「全遺産の2分の1」という風に、対象となる遺産が特定されておらず、遺産全体の割合を与えるという形の遺贈のことです。

「全遺産を遺贈する」という遺言も、この包括遺贈に該当します。

包括遺贈の受取人として遺言に書かれた人(=包括受遺者)は、相続人と同一の権利義務を有するとされています(民法990条)。

受け取りたくない場合は、放棄(辞退)できますが、「特定遺贈」とは違って、そのやり方にはルールがあります。
包括遺贈を放棄するためには、“相続放棄”と同じように、3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述することが必要です。

遺言に関するご相談を受け付けています!

当事務所では、遺言書の作成に関することはもちろん、遺言の執行、遺言の内容にに沿った相続の各お手続きなど、承っております。

北九州市近郊のご相談者様はもちろん、自分は遠方だけど被相続人(故人)が北九州市、というようなケースのご相談も受け付けております。

初回ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せ下さい。

当事務所は、地域の皆様のお役に立ちたいと考え、初めてご相談いただく方の初回相談を無料にしております。皆様の生活の中でのお困りごと、お手続きのお悩みなど、お気軽にお問い合わせください。

相続・遺言・登記・借金に関するご相談については、毎週火曜・木曜は21時まで夜間相談も受け付けています。事前予約が必要となりますのでお電話・メール・LINEにてご予約ください。

093-513-3500

受付9:00~18:00(土日祝除く)

24時間365日受付

LINEで気軽に相談
PAGE TOP