コラム

  • 相続・遺言

相続と権利証

「権利証がないんだけど、相続できますか?」

と聞かれることがあります。

実は“売買”や“生前贈与”などほとんどの名義変更で権利証が必要になるのと違って、“相続”での名義変更のときは基本的には権利証は必要ありません。

手続き上、ちょっと例外的な扱いになっています。

これは売買や生前贈与のように、相手(売主・贈与する人)が存在する手続きの時と、相続のように相手が存在しない手続きの違い、ということになるのですが、そもそも権利証を保管していた本人が亡くなったことによる手続きですから、権利証の保管場所か分からない、というケースも結構多いでしょう。

「基本的には権利証は必要ない」のですが、当事務所でご依頼を受けるときは、権利証の有無を確認し、あれば持ってきていただくようにしています。

相続が必要な物件の確認のためということもありますが、もう一つ、例外的に権利証があった方が望ましいケースがあるからです。

それは、

①「登記簿に載っている被相続人の住所」と「被相続人の死亡時の住所」が違って

②その住所の変遷が除票や戸籍附票など役所の書類で証明できない

ケースです。

これは被相続人がかなり昔に不動産を取得していたときや、転居・転籍を多く行っている方などの場合だと決して珍しいことではありません。

このようなときは“相続”での名義変更に権利証を提出した方が、余計な書類を作成したり準備する必要もなく、よりスムーズに手続きが進むのです。

と、またまた細かい話になってしまいましたが、結論としては「権利証がなくても相続手続きはできます」ので、不安に思われていた方はどうぞご安心ください。

相続手続きが終わりますと、相続した方に新しく「権利証」が発行されることになります。

(「権利証」の正式名称は今は「登記識別情報」という固い名前です)

売買や生前贈与の場合だと・・・

なお、基本的に権利証が必要となる “売買”や“生前贈与”での名義変更のときでも権利証を紛失しているケースはちょこちょこあります。

この場合は権利証提出に代わる別のちょっと厳格な手続き(「資格者代理人による本人確認情報」「事前通知」)が必要になって、追加の費用負担や手間・時間がかかってしまうことになります。

権利証(登記識別情報)は大切に保管しましょう。

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