コラム
北九州市小倉北区の司法書士 – 相続手続・遺言書作成・不動産登記
コラム
今回は「この人も相続人なの?」と、見落としてしまいがちな相続人についてのお話です。
依頼者からみて“想定外”の人が相続関係者になってしまうと、話しがうまくまとまらず手続きがすすまなくなる可能性がでてきます。
ひとつ、相談事例をご紹介します。
《依頼者のお話》
「亡くなった父の名義のままになっている土地を、長男である私の名義に変えたい」
「父と母は離婚して、子供は私1人だけです」
「父はA子さんと再婚しましたが、2人の間に子供はいません」
「父が亡くなった後に、A子さんも亡くなっています」
「父は遺言書を残していません」
父の相続手続きが終わる前に、いわゆる「後妻」さんも亡くなってしまった、という事例です。
何年も前に亡くなった方の相続手続きをするケースでは決して珍しくはないでしょう。
では、果たしてこのケース、依頼者(長男)だけで手続きをすすめることはできるのでしょうか?
一見すると、父の子は依頼者だけで、妻のA子さんも亡くなったのだから、依頼者1人だけで手続きできそうにみえるかもしれません。実際にこのときの依頼者さんもそう思っていました。
しかし実はこのケース、依頼者だけで手続きをすすめることは、できません。
ポイントは「父死亡⇒A子さん死亡」という順番で、このケースだと「A子さんの相続人」にも、相続の権利が引き継がれているのです。
つまりA子さんに、父以外との間の子がいるときはその子(孫)が、子がいなければA子さんの親が、親もいなければA子さんの兄弟姉妹(甥や姪)が、この土地の相続関係者になります。
この存在がよく見落とされがちで、依頼者にとって想定外の事態になることが多い印象です。
A子さんの兄弟姉妹ともなると、依頼者からすればなかなか接点がない場合も多いでしょうから、そうなると一苦労です。
A子さんに相続人が誰もいない場合は、家庭裁判所で「相続財産管理人」を選んで手続きを進めなくてはならず、これも大変です。
(実際にこのケースに遭遇したときは、見落としそうになりました・・・。)
ちなみに、父より先にA子さんが亡くなっていた場合は、依頼者(長男)だけが相続人になるので問題は発生しません。
このように、“想定外”の相続人がでてくるのは、相続手続きをしない内に次の相続が発生してしまった、ということが原因になることが多いです。
やはり、早めの手続きは大切ですね。
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