コラム
北九州市小倉北区の司法書士 – 相続手続・遺言書作成・不動産登記
コラム
遺言で遺産の受取人に指定された人はそれを受け入れるしかないのでしょうか??
「亡くなった父の遺言書に〇〇の土地を私に、って書いてるんですけど色々と面倒だから欲しくない・・・」というような相談ケースもあるかと思います。
今回は、遺言に書かれていることは絶対なのか?辞退できないのか?という点をみていきます。
まずは“「特定の遺産」を「特定の相続人」に「相続させる」”という遺言の場合です。
(特定の遺産とは、例えば “〇番の土地” “〇〇銀行の預貯金”というように、遺産の中でもどの遺産のことなのか指定されているもののことです。)
このタイプの遺言は「特定財産承継遺言」というよく使われている書き方で、法律上はこの特定財産承継遺言は、遺言者から「遺産分割方法の指定」がされたものとして扱われることになります。
“遺言で指定された私はその遺産を受け継ぎたくないけど、他の相続人が受け継いでもいいと言ってる”というようなケースだと、遺言と違う内容での「遺産分割協議」が出来ればよいのですが、そんなことが出来るのか、ということがポイントです。
理屈的には「遺産分割方法の指定」がされたと考えると、遺言と違う内容での遺産分割協議をする余地はない、ということにもなってしまうのですが・・・。実務上は少し違います。
実務上では、要件さえ満たせば、遺言と異なる内容で遺産分割協議することも可能、とされています。(その理由・考え方は色々と難しい話になるので割愛。)
主な要件は、“相続人全員の同意”です。その他には“遺言で遺産分割が禁止されていないこと”や、“遺言執行者がいるときはその同意” “相続人以外の受遺者がいる場合はその同意”なども要件となってきます。
ですので、これらの要件を満たし、全員で遺産分割協議を成立させることができのであれば、自分の望まない遺産を受け継ぐ必要はなくなります。
② 相続放棄
遺言に指定された財産だけでなく全ての財産を相続しなくていい、という場合には、もちろん「相続放棄」も選択肢になってきます。相続放棄は、遺言で受取人に指定されていたとしても可能です。
次に、“「全ての財産」「特定の相続人」「相続させる」”という遺言の場合はどうでしょうか。
① 遺言と違う内容の遺産分割協議
このタイプの遺言も、実は、上に書いた“特定の遺産”に関する遺言と同じように、「遺産分割方法の指定」がされたという扱いになります。(厳密にはそれにプラスして「相続分の指定」もされているという扱い)
そして、同様の要件を満たせば、遺言と異なる内容で遺産分割協議も可能、とされています。
② 相続放棄
全ての財産を相続しない、という場合は「相続放棄」も選択肢になります。相続放棄は、遺言で受取人に指定されていたとしても可能です。
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