コラム
北九州市小倉北区の司法書士 – 相続手続・遺言書作成・不動産登記
コラム
登記の手続きをするには、「登録免許税」という税金がかかります。
登記の種類によってこの「登録免許税」の計算方法は違うのですが、相続登記の場合は、不動産の評価額の0.4%にあたる金額を登録免許税としておさめなければなりません。
(この「評価額」とは、納税通知書や固定資産評価証明書に記載されている固定資産評価額のことです。贈与税の計算の際の路線価とは違います。)
所有者不明土地問題への対策として相続登記を推進するために、平成30年からは、一定の要件を満たす土地については相続登記の登録免許税が免除されることになりました。
免除対象となるには、
「市街化区域外で法務大臣が指定した土地」かつ「固定資産評価額が10万円以下の土地」
という2つの要件を満たさなければなりません。
田畑や山林など評価額が低い土地を田舎にたくさん持っている方の場合はこのように免除の要件を満たす土地が含まれることもあるでしょうが、そうでない場合はなかなか該当するケースは多くないでしょう。
しかもいくら該当する土地があったとしても、そもそも10万円の土地の登録免許税は400円なので、これが免除されるからといって相続登記の促進につながっていたかというと果たして・・??
この免除の特例はもともと令和4年3月31日までが期限だったのですが、今回、この期限が延長され、さらに免除の要件も大きく緩和されて免除対象となる土地が大幅に増えることになりました。
令和4年4月1日以降は、
固定資産評価額100万円以下の全ての土地について、相続登記の登録免許税免除の対象となります。
これにより、市街地外の田畑や山林などは、ほとんどが免税の対象となるでしょうし、宅地等であって面積が小さければ対象となる可能性があります。
100万円の土地に対する登録免許税は通常4,000円ですから、要件を満たす土地の数によっては大きな免税効果も期待できますね。
なお、この免除の規定は、令和7年3月31日までが適用期間とされています。
特例としてもう一つ、土地を相続する人がその登記をする前に亡くなった場合のその亡くなった方への相続登記についても登録免許税は免除されます(ちょっとイメージしにくいでしょうが、長年相続を放置しているとこういう登記が必要になるケースもあります)。
多くの所有者不明土地の問題の対応の中で、相続登記の促進というのはとても大事なポイントです。また今後、「相続登記の義務化」もスタートします。
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