コラム
北九州市小倉北区の司法書士 – 相続手続・遺言書作成・不動産登記
コラム
相続に関する手続きの中に、「相続放棄」というものがあります。
皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
私たちからすると「相続放棄」という手続きは一つだけなのですが、法律にそこまで詳しくない一般の相談者さまの中には、間違った意味で「相続放棄」という言葉を使っている方がちらほらいらっしゃいます。
実は相続手続きの中で、“放棄”という言葉が使われる場面はいくつかあります。
この“放棄”の違いを誤解したままだと大変な事態を招く可能性もありますので、今回は相続手続きの中で登場する主な“放棄”について、簡単に整理してみたいと思います。
① “家庭裁判所へ相続の放棄の申述”をすること
これが正式な意味の「相続放棄」といえるでしょう。民法915条の手続きです。
相続後3ヵ月以内に家庭裁判所での手続きが必要になるなど、厳格な要件があります。
この手続きをすることで相続人ではなくなるので、資産はもちろん、借金も引き継ぐことはありません。
② 相続人同士の話し合いの中で “遺産(財産)を放棄”すること
相続人同士の話し合い(遺産分割協議)の中で、土地やお金などを受け取らなかったとき、「遺産を放棄した」という意味で相続放棄という言葉を使われる方もいます。
これは正確には相続放棄とは違います。
これだともし借金があった場合も、「私は放棄しましたので関係ありません」と言うことは出来ません。
(①の相続放棄との最大の違いはここです。)
③ 自分の“相続分を放棄”すること
これはそんなに頻繁に出てくるものではないですが、自分が持っている相続の割合を放棄する、ということもできます。
イメージとしては、「自分は話し合いから抜けるので、あとは残った相続人で決めてください」という感じでしょうか。
「相続分の放棄」といって、相続放棄とは違います(ややこしい・・)。
また、②と同じく借金があった場合は相手方には「私は放棄しましたので関係ありません」とは言えません。
このように、相続手続きの中の“放棄”にも違いがあります。
特に注意が必要なのが、「借金の方が多いので何もかも放棄したい」というような方の場合は、①の“家庭裁判所へ相続放棄の申述”をしないと借金の放棄が出来ない、ということです。
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