コラム
北九州市小倉北区の司法書士 – 相続手続・遺言書作成・不動産登記
コラム
前回の“相続と権利証”に続いて、今回も権利証(権利書)のお話です。
不動産の名義に関する書類の中に、いわゆる“権利証”と呼ばれるものがあります。
名義変更のときは、不動産を渡す方は手続きに“権利証”を提出しなければなりませんし、逆に不動産を取得する方は新しく“権利証”が発行されることになります。
さて、実はこの“権利証”という言葉は法律上の正式名称ではありません。
広く世間に浸透している言葉ですので、私も説明の際はこの言葉を使いますが、正式名称は「登記済証」あるいは「登記識別情報」というものです。
今のように登記手続きがオンラインで出来るようになる前の権利証は、「登記済証」でした。大きく『登記済』と書かれたタバコの箱くらいのサイズの印判が押された書類のことです。(「登記済権利証」という表現の表紙がついていることもあります。)
オンラインで登記手続きが出来るようになった後に不動産を取得した場合は、「登記済証」ではなく「登記識別情報」が通知されることになりました。これは文字通り“情報”で、12桁の英数字のパスワードが取得した不動産ごと(+名義人ごと)に通知されます。
通知自体はパスワードに目隠しされた状態の書面で発行されますが、大切なのはその書面そのものではなく中のパスワードです。
書面をなくしてもパスワードを別に控えていれば問題ないと言えますし、反対に、パスワードを誰かに盗み見られるてしまうと、いわゆる権利証を盗まれたのと同じ意味になってしまいます。
法務局のオンライン化は全国一斉に行われた訳ではなく、法務局によって異なります。平成17年~平成20年にかけて徐々にオンライン化が進んでいきました。
例えば福岡法務局北九州支局だと平成18年11月27日に、福岡法務局八幡出張所では平成19年1月22日にオンライン化され、「登記済証」から「登記識別情報」に切り替わりました。
“権利証”(「登記済証」も「登記識別情報」も)は再発行は出来ません。
ですので「登記済証」は、印判の押された書類そのものをなくさないよう大切に保管しなければなりませんし、「登記識別情報」は、誰かに盗み見られないように必要な時まで目隠しを剥がさないまま大切に保管することをお薦めしております。
(「登記識別情報」に関しては後から失効させる手続きが出来ますし、最初から通知しない、という選択も可能です。盗み見られた恐れがある場合や情報の保管に不安な方は検討しても良いかもしれません。もちろん失効・不通知にしたからといって不動産の権利がなくなる訳ではありません。)
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